障がい学生支援に関する指針

本学では、障がいのある学生一人ひとりの実情や要望に基づき、修学環境を整えることを目指して教職員が連携し、全学的なサポートができるよう努めます。
支援を希望する学生は、「合理的配慮申請書」を教務課に提出して下さい。

 

担当部署・窓口は次のとおりです。
担当部署 教務課  月~金 8:30~17:10
連絡先 018-836-4337/3345(保健室)
e-mail [大学]kyomu@nau.ac.jp
[短大]kyomuj@nau.ac.jp

 


 

 

ノースアジア大学・秋田栄養短期大学
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する学生対応指針
(ガイドライン)

1.基本理念

ノースアジア大学・秋田栄養短期大学は、障がいの有無によって分け隔てることなく相互に人格と個性を尊重し合い、学生、教員、職員の多様性を重んじる大学を目指す。また、本学教職員一人ひとりが障がいについて共に学び、お互いに支え合うことにより、障がいがあってもその能力を最大限に発揮できる環境を整えることを目指す。

 

2.基本方針

ノースアジア大学・秋田栄養短期大学は、本指針(ガイドライン)の基本理念に従い、支援実施の指針となる4つの基本方針を定める。

  (1) 障がい学生本人および家族からの申請(要望)に基づいて、必要な支援を行う。
  (2) 教職員が緊密に連携・協力をして、全学的な支援を行う。
  (3) 全ての学生が質の高い教育を受けることができるよう、修学支援を行う。
  (4) すべての学生に同一の基準で成績評価を行う。

 

3.対象学生・支援範囲

「障がい学生」とは、「障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生」とする。また大学が入学を認めたすべての学生が対象である。
支援の範囲は、「選抜試験、入学から卒業までの修学に関する事項、進学・就職等に関する事項」を対象とする。大学(学部学科、教務課等)と本人(及び保証人)が十分な合意形成・共通理解を得た上で、柔軟に対応するものとする。

 

4.組織体制

ノースアジア大学・秋田栄養短期大学合同学生委員会が中心となって、障がいのある学生の支援を行う。 障がい学生の所属学部・学科、ゼミナール担当教員、学生相談室、教務課及び関係部署が緊密に連携し、本指針(ガイドライン)に基づき、障がい学生への支援を行う。

 

5.支援内容(具体例)

以下に障がいの種別ごとの支援の例を記載する。
障がいのある学生一人ひとりの支援の要望に基づき、個別に対応する。

【不当な差別的取扱いに該当し得る具体例】
  障がいがあることを理由に受験を拒否すること
  障がいがあることを理由に入学を拒否すること
  障がいがあることを理由に授業受講を拒否すること
  障がいがあることを理由に研究指導を拒否すること
  障がいがあることを理由に事務窓口等での対応順序を劣後させること
  障がいがあることを理由に式典、行事、説明会、シンポジウムへの出席を拒否すること
  障がいがあることを理由に学生寮への入居を拒否すること
  障がいがあることを理由に施設等の利用やサービスの提供を拒否すること

 

【合理的配慮に該当し得る配慮の具体例】
  車椅子利用者のためにキャスター上げ等の補助を行うこと
  図書館や学生食堂などを、他の学生等と同様に利用させること。
  移動に困難のある学生等のために、駐車場を確保すること
  移動に困難のある学生等が参加している授業で、使用する教室をアクセスしやすい場に可能な限り変更すること
  疲労状態の障がい者からの休憩の申し出に対し、休憩が可能な環境の確保に努めること
  移動に困難のある学生の安全な学内移動のために降雪期には除雪に努めること(意思疎通の配慮)
  授業や実習、研修、行事等のさまざまな機会において、ノートテイク、パソコン入力、補聴システムなどの情報保障を可能な限り行うこと
  シラバスや教科書・教材等の印刷物にアクセスできるよう、障がいの状態に応じた情報保障に努めること
  事務手続きの際に、教職員や支援学生が必要書類の代筆を行うこと
  障がいのある学生等で、視覚情報が劣位な者に対し、手続きや申請の手順を矢印やイラスト等でわかりやすく伝えること
  口頭の指示だけでは伝わりにくい場合に、指示を書面で伝えること
  授業でのディスカッションに参加しにくい場合に、発言しやすいような配慮やテキストベースでの意見表明、チューターを配置することを認めること
  入学者選抜や定期試験、または授業関係の注意事項や指示を、口頭で伝えるだけでなく紙に書いて伝達すること (ルール・慣行の柔軟な変更)
  入学者選抜や定期試験において、個々の学生等の障がい特性に応じて配慮すること
  成績評価において、本来の教育目標等と照らし合わせ、公平性を損なわない範囲で柔軟な評価方法を検討すること
  移動に困難のある学生等に配慮し、車両乗降場所を大学の出入り口に近い場所へ変更すること
   教育実習等の実習授業において、事前に実習施設の見学を行うことや、詳しい説明を行うこと
  障がいのある学生等が参加している実験・実習等においてティーチングアシスタント等の配置について配慮を検討すること
   ICレコーダー等を用いた授業の録音を認めること
  授業中、ノートを取ることが難しい学生等に、板書等を写真撮影することを、撮影対象に支障がない場合には認めること
  感覚過敏等がある学生等に、サングラス、イヤーマフ、ノイズキャンセリングヘッドフォン等の着用を認めること
  教室内で、講師や黒板・スクリーン等に近い席を確保すること
  入学時のガイダンス等が集中する時期に、必要書類やスケジュールの確認などを個別に行うこと
  授業出席に介助者が必要な場合には、介助者が授業の受講生でなくとも入室を認めること
  視覚障がいや肢体不自由のある学生等の求めに応じて、事務窓口での同行の介助者の代筆による手続きを認めること

 

【その他の障がい学生修学支援内容】
  (1) 発達障がい学生等への対応例 
    事前相談を行い、どのようなことに配慮が必要かを「合理的配慮申請書」とともに確認する。
    伝達事項は、プリントやメモに書いて渡す等配慮する。
    精神的に不安定になったときの支援窓口(ゼミナール担当、教務課、学生相談室等)を定め連携する。
  (2) 病弱・虚弱学生等への対応例
    本人、保護者と事前相談を行い、「合理的配慮申請書」とともに授業時や生活上の問題等を確認する。
    体育や実習等への参加に関してどこまで支援が必要かについて本人に確認しておく。
    通院が必要な場合、授業欠席時の学習の補充について配慮する。

 

附 則
この指針(ガイドライン)は、令和5年4月1日から施行する